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開発に係る法令について 開発事業に係る主な法令について以下の法令があります。
言わずと知れた開発法令。この法律があるために開発許可申請が必要となってきます。必要な条件の下では開発申請を行わなくても開発行為が可能な場合がありますが民間開発の場合、開発を免れるのはまず無理でしょう。一般的には1000u(都市部では500u)以上の開発行為に対して適用されます。 通常市街化区域で行う開発行為は都市計画法第32条,第29条申請を行い比較的簡単に開発許可は取れます。 問題なのは市街化調整区域で行う開発です。 技術基準に適合する事に加え開発目的・土地利用等も審査されます。 市街化区域で認められているものか宅地等の場合は5ha以上のまとまった開発が必要となります。また、既存宅地制度も廃止され市街化調整区域での開発はますます困難な状況となっています。 調整区域から市街化区域への編入を検討するべきでしょう。 本来なら県庁での知事許可ですが最近では都市部の行政移管も増え市役所での市長許可で開発が可能な場合も多いので時間的には早くなりました。
主に建築物を計画するときに関係してくる法令。開発段階で関係あるのは接道要件と行止まり道路の設置についての基準くらいです。 ただし、用途地域、建ぺい率、容積率により建築できる建築物が規制されますので事業主様はあらかじめ開発区域について確認し目的の建築物が 建築できるかチェックする必要があるでしょう。 公共用地として帰属する物について審査するのではないので法令の技術基準を満たしてれば役所からの意見のあまりありません。 通常、開発許可工事完了後に建築確認を提出するので開発の工期にはあまり影響しません。(都市計画法第37条申請の場合は別)
防災目的で各市町村の一定地域が宅造規制区域に指定されます。 (全く規制区域のない市町村もあります。)主に山丘陵部が対象として指定されています。指定区域内で一定の工事を行う場合に適用されます。 以前は開発申請を行う場合、都市計画法とセットで同時申請していましたが、平成18年の法改正で、都市計画法がかかる場合は申請自体行わなくていいようになりました。 また、変更申請も出来るようになり手続きが便利になりました。
山野部の森林が地域計画民有林として指定され、この法令の対象区域となります。 この区域で1ha以上の開発しようとする場合、森林法の許可が必要となります。 一般的に審査が厳しく県庁決裁であるため許可までにかかる日数も長くなり許認可工程に大きな影響を与えます。特に開発区域内に保安林がある場合は致命的です。保安林解除が可能であっても1年以上を要します。 保安林を開発区域外にするか現況残しとする計画がベターです。
河川区域内での行為を行う場合に関係してきます。よほど河川に隣接した場合の 開発を除き通常はこの法令の許可を取ることはありません。 ほとんどが保全区域内での許可となりますので技術的には影響が少ないですが県庁決裁の為、許可までに時間がかかるのが難点です。
砂防指定区域内での行為を行う場合に関係してきます。宅造法と同じく山間部での開発時に関連してきます。建築基礎の掘削についても審査され建築確認申請時にまで影響を及ぼします。技術的には影響は少ないですが、やはり許可までに時間を要するところが難点です。
国の所有地で俗に言う赤線(里道)、青線(水路)のことです。 一般的には無地番ですが国土交通省所管の公衆用道路、用悪水路として明示・登記されている場合もあります。その場合の扱いは通常の里道・水路と同じです。 開発区域内に含まれる場合、相互交換、占用,付替え,用途廃止という手段が取られますが用途廃止の場合、別途その土地を買収する費用が必要となってきます。 里道・水路に関する決済権が各市町村に移管されたので、取扱いは以前よりは簡単になりました。 |
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